身元保証人とは

そもそも入管法における身元保証人とは、外国人が日本で安定的かつ継続的に入国目的を達成できるように、当該外国人の経済的支援、及び法令順守等の生活指導を行う旨法務大臣に約する人を言います。

身元保証人の責任の範囲

身元保証書の書面において、保証事項を履行しない場合でも法的強制力はありません。つまり、道義的責任にとどまります。

身元保証人は民事、刑事上の責任を負わず、以下の3つの責任を負います。

①当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときはその滞在費を負担すること。

②当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。

③日本の法令を遵守させること。

しかし、これはあくまで道義的責任にとどまるため、守らなかったとしても、法的責任は負いません。あくまで行政より指導がなされることとなるにとどまります。

身元保証人の要件

身元保証人は法的責任ではなく道義的責任を負うにとどまるため、収入、地位の要件はないです。しかしながら、身元保証人としての役割(上記、招へい予定の外国人の滞在費支弁、法令順守義務等)を果たせないと入国管理局に判断されれば、海外から呼んでくる外国人の在留や入国の許可が降りない可能性や身元保証人として不適格と判断がなされる可能性は有ります。

ですので、犯罪の重大性、前科の内容次第では他の方を身元保証人として置いたほうが無難であると思慮いたします。

また、身元保証人は上述した経済的支援も道義的に約するので、前提条件として、経済力があることや身元保証人として不適切な在留資格(「留学」や「3年未満のビザ」)でないことなども事前に確認しておくことが重要です。 具体的な内容やケースに応じて、入管へご確認いただくことが一番良いです。

大阪市浪速区での配偶者ビザ申請は行政書士法人クローバー法務事務所へ

当法人はビザ申請において申請、許可実績が豊富です。

配偶者ビザ申請や永住ビザの申請は申請理由書が許可を得るためには必要不可欠です。

この申請理由書は来日の経緯、交際の経緯、経済的能力等を論理的かつ客観的に作成する必要があります。入国管理局の審査要領、入管法、施行規則のポイントを踏まえて作成する必要があるので、お一人で作成することは負担が大きいです。

申請後、不許可となってしまうと、再申請はよりハードルが高くなってしまうので、まずは専門家にご相談し、状況を整理することが重要です。

当法人は写真のように許可実績が豊富ですので、お気軽にご相談ください。

大阪市北区、浪速区、中央区、西区での在留資格、就労ビザ、配偶者ビザ申請は行政書士法人クローバー法務事務所へお任せください!

メールご予約いただいた場合、無料相談可能です。

おすすめの記事