結論から申し上げますと、現に日本に在住しており、「留学」や「技術人文知識国際業務」のような就労ビザで日本で活動をしている外国人と結婚をするケースです。

なぜなら、このパターンですと、在留資格変更許可申請のみを行えばよいからです。

他方、海外に住んでいる婚約者の場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、それを国際郵便で海外在住の婚約者に送付する必要があり、海外の大使館での審査、日本の空港にいる入国審査官の審査が伴い、期間が長期化する傾向にあります。最短でも2~3カ月ほどかかります。

また、短期滞在ビザを取得し、その後来日→在留資格認定証明書の交付申請といったように二重の申請を伴うことも少なくないです。

このことから、在留資格変更申請で1本化できる点でスムーズであると評価できます。

現在、新型コロナウイルスが世界的に流行しているため、現実的には冒頭で掲げた、日本に在住の外国人と結婚することが最も、国際結婚を行ううえで現実的であるといえます。

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