ビザ申請の理由書で押さえておきたい3つのポイント 大阪市中央区、大阪市北区等での配偶者ビザ申請、経営管理ビザ申請、就労ビザ申請において当法人(行政書士法人クローバー法務事務所)は多数のご相談、申請、そして書類作成の実績が豊富です。当然、許可の実績も多数ございます。それらの実績及び経験を踏まえて、以下では、在留資格(ビザ...
- ホーム
- 2023 8月
記事一覧
身元保証人とは そもそも入管法における身元保証人とは、外国人が日本で安定的かつ継続的に入国目的を達成できるように、当該外国人の経済的支援、及び法令順守等の生活指導を行う旨法務大臣に約する人を言います。 身元保証人の責任の範囲 身元保証書の書面において、保証事項を履行しない場合でも法的強制力はありません。つまり、道義的責...
法律上の要件を充足しているかを検討する! 入国管理局の審査は、法務大臣の広範な裁量権に基づいて審査されます。 しかし、法律による行政の原理から、法治主義に基づき行政活動を行う必要あります。 このことから、入国管理法のルールを把握することがまずいかなる種類のビザでも重要となります。 また、入国管理局には審査要領があります...
外国人と結婚し日本で生活を共にするためには、他のビザを保有しない限り、基本的に配偶者ビザを申請し、許可を受ける必要があります。 もっとも、配偶者ビザの申請は理由書の作成や必要書類が多岐に渡るため、複雑な性質を有することからもネット上で申請方法を調べている方々が非常に多いのが現状です。また、はじめて申請をする方は調べて...
中国人との国際結婚手続の注意点 まず、各国の法律に反しないことが重要です。 日本では男は18歳、女は16歳で結婚できます。 一方、中国では男は22歳、女は20歳が結婚の要件となっています。 また、再婚の場合も女性は6カ月を経過した後でなければ再婚できません。 このように結婚手続は様々なルールをクリアしなければなりません...
ビザの申請を専門家に頼まなければ、0円で自分一人で申請をすることもできます。 そして、ネットを見ていても、費用を抑えたい方々が大変多くいらっしゃることもわかります。 しかし、在留資格(ビザ)は当事者にとっては重要な法的地位です。 このような法的地位を得る上で節約すべきなのか。以下、一人で申請することで生ずる危険性につい...
当センターにビザ申請をご依頼いただくメリット 大阪府内・神戸市・京都市にお住いの経営管理ビザをお考えの中国人のご相談者からの相談実績が豊富です! 中文対応可!WechatOK! 経営管理ビザの許可取得実績100%! 当センターは経営管理ビザの取得において100%の許可実績をいただいております(写真は2023年5月末にい...
日本人等の配偶者を取得し、日本で数年暮らしていたが、離婚してしまった場合どうなるか。 このケースは当センターでも多くのご相談をいただくケースです。 お子様もいらっしゃる方は先行きが不透明で、ビザの変更をすべきなのか、母国に帰らないといけないのかなどご不安に思われる方がほとんどです。慌てられている方がほとんどです。 以下...
中国人との国際結婚手続の注意点 まず、各国の法律に反しないことが重要です。 日本では男は18歳、女は16歳で結婚できます。 一方、中国では男は22歳、女は20歳が結婚の要件となっています。 また、再婚の場合も女性は6カ月を経過した後でなければ再婚できません。 このように結婚手続は様々なルールをクリアしなければなりません...
永住許可とは そもそも永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく、在留できる資格のことをいいます。また、永住許可がなされれば、就労にも制限がなくなります。 したがって、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。 つまり・・・自由となります。会社経営もしやすくなり、別頁で解説しております在留資格「...
誰でも気軽に行政書士に相談できます!
- 次のようなお悩みを抱えていませんか?
- ☑ビザ申請をしたいが不許可となるのが怖い。
- ☑理由書の作り方がわからない。
- ☑ビザを一人で申請したいが、本当にして大丈夫なのか。
- ☑忙しいから入国管理局へ行く時間がない。
- ☑一度不許可となっているため、再申請したい。しかし、不許可となるのが怖い。
当センターには入管ビザ申請で実績・経験豊富な行政書士が在籍しております。
1%でも許可の確率を上げるためにも、時間、労力を無駄にしないためにも是非、行政書士にご相談ください。
最近の投稿
最近のコメント
プロフィール
国際行政書士 大山悠太
【経歴】
2016年:同志社大学法学部法律学科卒業後、不動産会社へ入社。入社後はマンションの売買営業、新卒採用業務に従事。
2017年:行政書士試験合格
2019年:退職後、独立開業
【実績】
公正証書遺言作成支援・遺言執行・死後事務の遂行・在留資格・ビザ変更等申請を多数完遂。
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士
ビジネス実務法務検定2級
2016年:同志社大学法学部法律学科卒業後、不動産会社へ入社。入社後はマンションの売買営業、新卒採用業務に従事。
2017年:行政書士試験合格
2019年:退職後、独立開業
【実績】
公正証書遺言作成支援・遺言執行・死後事務の遂行・在留資格・ビザ変更等申請を多数完遂。
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士
ビジネス実務法務検定2級