配偶者ビザ申請で必要な書類(在留資格申請)

海外から配偶者を呼ぶ手続(認定)

【共通書類】

・在留資格認定証明書交付申請書

・392円切手を貼付した返信用封筒

・質問書

【外国人配偶者に関する書類】

・証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

・本国で発行された結婚証明書

・パスポートのコピー

・履歴書

・卒業証明書又は在学証明書

・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験N1~N4の合格証明書など)

【日本人配偶者に関する書類】

・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

・住民税の納税証明書(住民税課税証明書)

※直近2年分、1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。

必要な理由は、日本で結婚生活ができる経済力の有無を確認するためです。

・在職証明書

・給与明細書のコピー

・勤務先の会社案内

・身元保証書

※身元保証人に記入してもらいます。

・パスポートのコピー

【交際及び結婚の事実を裏付ける書類】

・スナップ写真(3枚以上が望ましい)

※2人で旅行やデートをした時に撮影した写真、結婚式、双方の親族との食事会の写真などです。

・国際電話の通話記録

・メール履歴(送受信あわせて10件以上)

【住居・生計に関する書類】

  1. 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
  2. 新居の不動産賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  3. 扶養者の預金通帳のコピー
  4. 生計説明書 ※自由書式

【ケースによって提出する書類】

  1. 申請理由書
  2. 両親の嘆願書
  3. 友人の嘆願書
  4. 在日親族の上申書
  5. 上司の上申書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。ご注意ください。

日本国内にいる外国人と日本人が結婚した場合(在留資格変更)

【共通書類】

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 返信用ハガキ
  3. 質問書

 【外国人配偶者に関する書類】

  1. 本国で発行された結婚証明書
  2. パスポート原本
  3. 履歴書
  4. 卒業証明書または在学証明書
  5. 日本語能力を証明する書類
    ※日本語能力試験の合格証明書など
  6. 住民税の納税証明書
    ※日本で就労している場合
  7. 源泉徴収票
    ※日本で就労している場合

 【日本人配偶者に関する書類】

  1. 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  2. 住民税の納税証明書
    ※直近2年分
    ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
  3. 在職証明書
  4. 給与明細書のコピー
  5. 勤務先の会社案内
    ※会社案内がない場合はHPの画面を印刷する。
  6. 身元保証書
  7. 日本人の世帯全員の記載のある住民票
  8. パスポートのコピー

【交際および結婚の事実を裏付ける書類】

  1. スナップ写真(3枚以上)
    ※結婚式、双方の親族との食事会、2人で旅行やデートで撮影した写真など

【住居・生計に関する書類】

  1. 新居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室等)
  2. 新居の不動産賃貸借契約書のコピー
    ※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  3. 扶養者の預金通帳のコピー
  4. 生計説明書 ※自由書式です。

【ケースによって提出する書類】

  1. 申請理由書
  2. 両親の嘆願書
  3. 友人の嘆願書
  4. 在日親族の上申書
  5. 上司の上申書

※本国書類はすべて提出にあたり日本語翻訳が必要です。

日本人の配偶者としてそのまま日本でビザを更新する場合(在留資格の更新)

 【共通書類】

  1. 在留期間更新許可申請書
  2. 返信用ハガキ

 【外国人配偶者に関する書類】

  1. パスポート原本

 【日本人配偶者に関する書類】

  1. 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  2. 住民税の納税証明書
    ※直近2年分
    ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの
  3. 日本人の世帯全員の記載のある住民票
  4. 身元保証書
更新でのご注意

前回申請時と配偶者が代わっている場合は、在留資格変更申請許可と同等の書類を集める必要があります。

まとめ

上述したように必要書類は多岐にわたります。

しかし、日本人の配偶者等へのビザ申請を行う上で、最も重要な書類は、質問書や理由書、それを裏付ける証拠書類です。いかに婚姻を正当化できるかを立証することが事の本質です。

ご注いただきたいのは、間違っても、ビザを取りたいという目先の利益で虚偽申請を行うことは絶対にやめてください。

退去強制事由を構成し、今後日本で生活することができず、配偶者と一生会えない可能性もございます。

入国管理局には正々堂々と、立証書類をそろえて、申請しましょう。

当センターでは重要な立証書類に基づいたポイントを押さえた理由書作成に実績がございます。

お気軽にお申し付けください。