法律上の要件を充足しているかを検討する!

入国管理局の審査は、法務大臣の広範な裁量権に基づいて審査されます。

しかし、法律による行政の原理から、法治主義に基づき行政活動を行う必要あります。

このことから、入国管理法のルールを把握することがまずいかなる種類のビザでも重要となります。

また、入国管理局には審査要領があります。法と裁量権行使の基準となる要領を押さえた上で申請をすることが許可への近道となります。

当センターはビザ申請で豊富な実績があることから、これらの法律、や審査基準も把握しております。

不安がある場合はご相談ください。

結婚をするに至った経緯を事実に基づき立証する!

配偶者ビザは偽装結婚が過去に横行したことがあることからも、非常に厳格な審査が行われます。

ここで、疑惑を払拭するためには、結婚をする相手とのデート、旅行の写真、メールやLINEのやり取り、国際電話の通話履歴、両家との食事会の写真等を用いて、交際期間、結婚をする必要性を客観的かつ具体的に立証していくことが何よりも重要です。しかし、下記の通り、嘘の申請は絶対にしてはなりません。

提出書類にウソや事実と異なる記載はしない!

虚偽申請は、在留資格の申請が不許可になるだけでなく、在留資格の取消事由となります。

そして、在留資格の取消し事由となると、指定期間内に出国するか、退去強制事由に該当する可能性もあります。 退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。

また、虚偽申請は“逮捕の対象になります”。具体的に言うと、「在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)」または「営利目的在留資格等不正取得助長罪(入管法第74条の6)」という重い刑罰が課され、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。

また、一度“不正取得をした”という事実がある人に対し、今後在留資格取得の許可が下りることはほぼあり得ません。例え審査にマイナスに働くことがあったとしても、正直に申告しましょう。

このように、虚偽申請は刑事罰の構成要件にも該当し、申請人にとって極めて不利益が生じますので、絶対にしないでください。当センターは法律に基づき、正々堂々と申請を行いますので、不正取得をお考えの方のご相談はお受けできません。

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