よくあるご質問

知り合いの外国人からビザ申請の依頼を受けていますが、手続きをお願いできますか?
ビザ申請ができる人は以下のとおり限定されております。
(1)申請者(外国人)本人
(2)外国人社員を受け入れる会社の社員、日本に居住する本人の親族等の代理人
(3)16歳未満の子供の申請における両親等の法定代理人
(4)地方入国管理局に届け出た弁護士、行政書士等のの申請取次者
したがって、ご紹介は承っておりますが、法令順守の観点から本人確認を含め、直接の契約手続き等はご本人とさせていただきます。
ビザが一度不許可となっております。再申請をお願いすることはできますか?
申請事案の内容にもよりますが、詳細をお伺いしたうえで対応可能と判断した事案につきましては、ご依頼をお引き受けいたしております。
また、ビザ申請後に不許可又は不交付となりました事案につきましても不足している資料を揃えるとともに、又は作成すれば再申請可能な場合もございますので、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
長い間アルバイトしている留学生を卒業後、正社員として採用したいです。
引き続き、ホールスタッフとして勤務してもらうことは可能でしょうか?
留学生を採用し、就労してもらうためには在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するする必要があります。そして、この在留資格は留学生の学歴、学んできた内容と業務内容が関連性を有していることが必要です。つまり、単純労働ではなく、一定程度専門的知識、技能を必要とした職務内容が想定されているため、アルバイトの方が行うようなレジ打ちや接客などは不許可となる可能性が高いです。もっとも、観光地に店舗があり、外国人来訪者が割合的に極めて多いなどの特段の事情がある場合は、客観的な証拠を揃えれば、例外が認められる余地があります。
在留資格の相談はどなたが対応していただけますか?
私、代表行政書士の大山悠太がご対応いたします。
私は出入国管理に関する一定の研修を受けた入国管理局申請取次行政書士ですので、ご安心ください。
申請から許可、在留カードの交付までどれくらいの時間がかかりますか?
入国管理局のHPでもご覧いただけますが、法令に基づく標準審理期間という基準が設けられております。
これによると、在留期間の更新、及び在留資格の変更で2週間~1カ月、在留資格認定証明書の交付申請は1カ月~3カ月、永住許可は4カ月、帰化は標準審理期間は設けられていませんが、おおよそ8カ月から1年程度です。
費用の支払はどのようにすればいいですか?
当事務所では、原則着手前に報酬の半額を着手金としてお受けしております。
なお、お客様の帰責事由がない中で不許可となった場合、全額返金いたします。
不許可時に費用はどうなりますか?
入管へのビザ申請が万が一不許可になった場合には,原則として実費,事務手数料を除き,無料再申請を保証するとともに、再申請後不許可時には全額返金いたします。
但し、弊所は許可の見込みが薄い場合に,十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しております。その状況下においてお客様のご希望により申請し、不許可となれば半額をご返金いたします。
なお,弊所は許可の見込みのないあるいは限りなく可能性が低い案件や虚偽申請になり得る案件について,受任することはありません。

※ビザの不許可原因が,虚偽申告,虚偽書面による場合,あるいは後発的な事情に起因する場合には,無料再申請の保証及び全額返金保証の対象外となります。
弊所は入管法等関係法令を徹底的に遵守した業務を遂行いたします。
実際に事務所まで行く必要はありますか?
ございません。
但し,入管法及び行政書士倫理遵守及びトラブル防止の観点から第三者を介した間接受任は一切お断りしております。ございません。
必ず申請人ご本人であること、事実確認を行った上で申請人ご本人と契約を締結し、受任をいたします。
見積金から追加費用はかかりますか?
実費を除き基本的に追加費用はかかりません。
万が一,受任後に必要な業務が発生した場合でも,事前にお見積書をご提示し,お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心ください。