ビザ申請の理由書で押さえておきたい3つのポイント

大阪市中央区、大阪市北区等での配偶者ビザ申請、経営管理ビザ申請、就労ビザ申請において当法人(行政書士法人クローバー法務事務所)は多数のご相談、申請、そして書類作成の実績が豊富です。当然、許可の実績も多数ございます。それらの実績及び経験を踏まえて、以下では、在留資格(ビザ)申請で失敗しないための申請理由書の作り方を解説いたします。

真実を客観的に記載する

ビザ申請の書類作成は客観的根拠や数値を事実に基づき作成することが何よりも大切です!

例えば、配偶者ビザ申請においては交際の具体的態様、プロポーズまでの経緯、出会いのきっかけなどを詳細に記載します。具体的には、実際のメールのやり取りやデートの写真、両家顔合わせの写真などの根拠を証拠として入管へ提出するため、これらの根拠を時系列に沿って二人の交際の内容を記載します。理由書の文例や雛形はこちらにご用意しておりますので、ご参照ください。

また、就労ビザ申請においては実際の学歴と業務の関連性があること、賃金が妥当である事、外国人に任せる業務量が相当程度担保されていることを立証するために理由書を作成します。そこで、大学の成績証明書、日本語能力検定合格証明書、企業の取引先との請求書、契約書を根拠に、能力があることや実際に外国人が働く業務量が多く、また能力を活かすことが必要であり、雇用する必要性があることを理由書では記載します。こちらも就労ビザの理由書のひながた、文例をご参照ください。

そして、何よりも自身に不利益な情報があるからといって、隠して有利な事実や勝手にストーリーを作るなどして、虚偽申請は絶対にやってはいけません。これは犯罪行為です。必ず不利な情報も包み隠さずに真実に基づき申請理由書は作成しましょう。不利な情報がある場合でも、課題点を示して改善の努力をしていること、将来的な計画を述べることで許可の可能性を高めることはできます。

見出しや項目をきちんとつける

理由書は入国管理局の審査担当者に読んでもらい、在留や入国の必要性を理解してもらうための文書です。

したがって、読み手が読みやすいように配慮する必要があります。

何を書いているかわからない理由書では、審査担当者の心証も悪くなり、不利益に斟酌される危険性があります。

例えば、理由書の書き方としては以下のように見出しや項目をつけましょう。配偶者ビザ申請を例にします。

第1 はじめに

申請人である夫の○○○○(以下、「夫」といいます。)と配偶者である私、■■■■(以下、「私」といいます。)の結婚のため、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請のご許可を賜りたく、以下のとおり理由書を提出いたします。交際及び結婚に至った経緯を具体的かつ客観的にご説明させていただきます。

つきましては、在留資格認定証明書交付申請について、本件申請人が在留資格【日本人の配偶者等】の資格該当性(入管法別表第1の2の表)を有することを本件書面及び添付文書によって、以下の通り、立証いたします。

第2 結婚までの経緯について

~をきっかけに私たちは出会いました。

以下、略(その他具体的なデートの内容、メールのやり取りなどを詳細に記載する。お相手に惹かれた理由、結婚の決め手など記載する。)

第3 今後の結婚生活について

現在、夫婦の貯金額は○○万円です。

また、現在の年収は夫が約○○○万円、私はパートで約○○○万円です。

このため、年収は2人合わせて約●万円で経済的基盤も担保されており、また、今後居住予定の自宅は3LDKで家賃は●円なので、夫と2人で十分に暮らしていくことが可能です。

第4 最後に

 以上より、「日本人の配偶者」としての社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎が存在しており、在留資格該当性を充足していると思慮いたします。

 以上の内容につきまして、何卒、申請人の在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請をご許可してくださいますよう、宜しくお願い致します。 

                                         以上

このように申請理由書に見出しと項目を設けることでとても読みやすく審査担当者もスムーズに審査を進めることができます。結果、審査結果がわかるまで時期が早まったりする可能性も高まりますので、この点を意識することは重要です。

入管法及び施行規則、審査要領、ガイドラインを意識する

入管も行政機関です。行政機関は法律に基づいて、業務を行う必要があります。このため、入管は入管法、施行規則、判例、審査要領を踏まえて審査する形となります。行政書士法人クローバー法務事務所ではこれらのポイントを踏まえて、①在留資格該当性、②上陸許可基準適合性、③在留の必要性、相当性を踏まえて理由書をこれまで作成し、多数の許可を獲得してまいりました。

ご自身で申請する際、法律や審査要領を把握して理由書を作成することは困難であると思慮いたします。

弊所ではメールからのご予約で相談は無料ですので、是非ご活用ください。

入管当局がこれらの法律や要領に基づいて審査する以上、この点を意識することは極めて重要です。

大阪市内、北摂(豊中市、吹田市、池田市等)、堺市等でのビザ申請は行政書士法人クローバー法務事務所へお任せください!

当法人は写真の通り、許可実績が豊富です。

メールでの無料相談のご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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