結論から申し上げますと、現に日本に在住しており、「留学」や「技術人文知識国際業務」のような就労ビザで日本で活動をしている外国人と結婚をするケースです。 なぜなら、このパターンですと、在留資格変更許可申請のみを行えばよいからです。 他方、海外に住んでいる婚約者の場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、それを国際郵便で...
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- 2021 8月
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結論から申し上げますと、概ね最短で3カ月半です。 しかし、個別具体的な事情によって、前後はします。 流れとしては、まず婚約者が日本に来日するために、短期滞在ビザを取得します(約1カ月半)。 来日後、婚姻手続を大使館と市役所で行います(婚姻完了まで約2週間~1カ月)。 その後、配偶者ビザを申請します。この結果が出るまで目...
結論から申し上げますと、一般的には厳しいです。しかし、状況や経緯によっては許可の可能性はあります。 前提として、ご相談者の多くの方は「結婚」することで「日本人の配偶者等」のビザを取得できると考えられております。 当事務所に訪れるご相談者の多くの方は、一度不許可となり、再申請をしたいと考えている方です。このような方々の交...
その1 学歴との関連性 まず、就労ビザを取得するうえで欠かせない要素として、外国人(申請人)が実際に従事する業務内容と大学や専門学校で学んできた内容が関連している必要があります。 例えば、翻訳・通訳を中心に履修してきた外国人であれば、就職先では翻訳・通訳の仕事(海外の取引先との折衝や技能実習生の管理監督等)です。 この...
その1 いきなり不許可となる これは、入国管理局の審査基準となっている審査要領を踏まえた申請書を作成していないからです。 やみくもに申請書を作成しても、的外れな内容となり、いきなり不許可となり得ます。 一度不許可となると、後述のようにさらに厳格な審査が予定されるでしょう。 その2 不許可後、さらに厳格な審査がなされる ...
誰でも気軽に行政書士に相談できます!
- 次のようなお悩みを抱えていませんか?
- ☑ビザ申請をしたいが不許可となるのが怖い。
- ☑理由書の作り方がわからない。
- ☑ビザを一人で申請したいが、本当にして大丈夫なのか。
- ☑忙しいから入国管理局へ行く時間がない。
- ☑一度不許可となっているため、再申請したい。しかし、不許可となるのが怖い。
当センターには入管ビザ申請で実績・経験豊富な行政書士が在籍しております。
1%でも許可の確率を上げるためにも、時間、労力を無駄にしないためにも是非、行政書士にご相談ください。
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プロフィール
国際行政書士 大山悠太
【経歴】
2016年:同志社大学法学部法律学科卒業後、不動産会社へ入社。入社後はマンションの売買営業、新卒採用業務に従事。
2017年:行政書士試験合格
2019年:退職後、独立開業
【実績】
公正証書遺言作成支援・遺言執行・死後事務の遂行・在留資格・ビザ変更等申請を多数完遂。
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士
ビジネス実務法務検定2級
2016年:同志社大学法学部法律学科卒業後、不動産会社へ入社。入社後はマンションの売買営業、新卒採用業務に従事。
2017年:行政書士試験合格
2019年:退職後、独立開業
【実績】
公正証書遺言作成支援・遺言執行・死後事務の遂行・在留資格・ビザ変更等申請を多数完遂。
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士
ビジネス実務法務検定2級