外国人ビザ申請コラム 在留資格(ビザ)申請の理由書の書き方【大阪市内の就労ビザ、永住ビザ申請等は行政書士法人クローバー法務事務所へお任せください】 2023年8月15日 ビザ申請の理由書で押さえておきたい3つのポイント 大阪市中央区、大阪市北区等での配偶者ビザ申請、経営管理ビザ申請、就労ビザ申請において当法人(行政書士法人クローバー法務事務所)は多数のご相談、申請、そして書類作成の実績が豊富です。当然、許可の実績も多数ございます。それらの実績及び経験を踏まえて、以下では、在留資格(ビザ... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 配偶者ビザ申請のポイント 2023年8月6日 法律上の要件を充足しているかを検討する! 入国管理局の審査は、法務大臣の広範な裁量権に基づいて審査されます。 しかし、法律による行政の原理から、法治主義に基づき行政活動を行う必要あります。 このことから、入国管理法のルールを把握することがまずいかなる種類のビザでも重要となります。 また、入国管理局には審査要領があります... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 大阪市中央区で配偶者ビザ申請をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所へ 2023年8月6日 外国人と結婚し日本で生活を共にするためには、他のビザを保有しない限り、基本的に配偶者ビザを申請し、許可を受ける必要があります。 もっとも、配偶者ビザの申請は理由書の作成や必要書類が多岐に渡るため、複雑な性質を有することからもネット上で申請方法を調べている方々が非常に多いのが現状です。また、はじめて申請をする方は調べて... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 中国人との国際結婚(配偶者ビザ)で注意すべきポイント 2023年8月6日 中国人との国際結婚手続の注意点 まず、各国の法律に反しないことが重要です。 日本では男は18歳、女は16歳で結婚できます。 一方、中国では男は22歳、女は20歳が結婚の要件となっています。 また、再婚の場合も女性は6カ月を経過した後でなければ再婚できません。 このように結婚手続は様々なルールをクリアしなければなりません... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 神戸市での配偶者ビザ申請は行政書士法人クローバー法務事務所へ 2023年8月6日 ビザの申請を専門家に頼まなければ、0円で自分一人で申請をすることもできます。 そして、ネットを見ていても、費用を抑えたい方々が大変多くいらっしゃることもわかります。 しかし、在留資格(ビザ)は当事者にとっては重要な法的地位です。 このような法的地位を得る上で節約すべきなのか。以下、一人で申請することで生ずる危険性につい... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 離婚後の配偶者ビザについて 2023年8月6日 日本人等の配偶者を取得し、日本で数年暮らしていたが、離婚してしまった場合どうなるか。 このケースは当センターでも多くのご相談をいただくケースです。 お子様もいらっしゃる方は先行きが不透明で、ビザの変更をすべきなのか、母国に帰らないといけないのかなどご不安に思われる方がほとんどです。慌てられている方がほとんどです。 以下... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 大阪市内で中国人と国際結婚したい方は行政書士法人クローバー法務事務所へ 2023年8月6日 中国人との国際結婚手続の注意点 まず、各国の法律に反しないことが重要です。 日本では男は18歳、女は16歳で結婚できます。 一方、中国では男は22歳、女は20歳が結婚の要件となっています。 また、再婚の場合も女性は6カ月を経過した後でなければ再婚できません。 このように結婚手続は様々なルールをクリアしなければなりません... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム ビザ申請で行政書士を選ぶポイント 2022年7月13日 実績が豊富であること これがまず大事です。 なぜなら、ビザ申請の許可か不許可を決めるのは法務大臣であり、極めて広範な裁量があるところ、論理的に法務大臣ないし入国管理局の審査官を説得する必要があるからです。 説得するためには当然、実績のある行政書士は許可を得るためのポイントを熟知し、申請を行います。入国管理局の審査は一定... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 配偶者ビザが取りやすいパターン 2021年8月13日 結論から申し上げますと、現に日本に在住しており、「留学」や「技術人文知識国際業務」のような就労ビザで日本で活動をしている外国人と結婚をするケースです。 なぜなら、このパターンですと、在留資格変更許可申請のみを行えばよいからです。 他方、海外に住んでいる婚約者の場合は、在留資格認定証明書の交付申請を行い、それを国際郵便で... 国際行政書士 大山 悠太
外国人ビザ申請コラム 短期間の交際では、配偶者ビザを取るのは難しい? 2021年8月13日 結論から申し上げますと、一般的には厳しいです。しかし、状況や経緯によっては許可の可能性はあります。 前提として、ご相談者の多くの方は「結婚」することで「日本人の配偶者等」のビザを取得できると考えられております。 当事務所に訪れるご相談者の多くの方は、一度不許可となり、再申請をしたいと考えている方です。このような方々の交... 国際行政書士 大山 悠太