中国人との国際結婚手続の注意点

まず、各国の法律に反しないことが重要です。

日本では男は18歳、女は16歳で結婚できます。

一方、中国では男は22歳、女は20歳が結婚の要件となっています。

また、再婚の場合も女性は6カ月を経過した後でなければ再婚できません。

このように結婚手続は様々なルールをクリアしなければなりません。

そこで、以下、中国人と日本人の結婚手続きについて、まとめましたのでご参照ください。

日本で先に結婚手続きをする場合

中国で結婚をしていない状態で先に日本で結婚する場合は相手の中国人が中長期の正規在留資格(例えば、技術・人文・知識国際業務の就労ビザなど)を保有し、日本に在住している場合のみ日本で先に結婚手続が可能です。

手続に必要な書類

●日本人が用意するもの

①婚姻届

②戸籍謄本

●中国人が用意するもの

①婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)

②パスポート

※中国で結婚した過去があり、離婚又は死別している場合は「離婚公証書」または「離婚調停証」または「死亡公証書」

これらの手続を経て、日本で結婚手続が完了した場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要はありません。しかし、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況の欄は「未婚」のままなので、「既婚」に変更しましょう。

そのための手続としては、市区町村の役所で「婚姻受理証明書」を取得して、日本外務省と中国大使館でそれぞれ認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の役所に提出します。この際、中国語翻訳文も必要となります。

中国で先に結婚手続きする場合

日本人と中国人が2人揃って必要書類を持参し、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記所に出張して登記手続きを行います。そして、「結婚証」を受領します。

このように中国で先に結婚をした場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。

手続に必要な書類

●日本人が用意するもの

①婚姻要件具備証明書(日本外務省と中国大使館の認証が必要)

これは、日本の法務局が発効した「婚姻要件具備証明書」です。

この書類において、日本の「外務省の認証」と日本にある「中国大使館の認証」の2つが必要です。

さらに、中国語の翻訳が必要です。法務局、外務省、中国大使館、翻訳会社と4つに連絡を取る必要があることから、想定以上に時間がかかります。

したがって、中国渡航前に事前に計画を立てて準備をしておくことが重要です。

②婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文

③パスポート

●中国人が用意するもの

①居民戸口簿

②居民身分証

③パスポート

これらの書類は、母国の自治体それぞれの婚姻登記所によって異なるため、事前に問い合わせることをオススメします。

日本人が単独で帰国後、市区町村役場に婚姻届をする場合に必要な書類

・婚姻届(1人で書いてOK)

・結婚公証書

・出生公証書(配偶者の)

・離婚公証書(配偶者が離婚経験ありの場合)

※公証書は日本語翻訳文が必要となりますのでご注意ください。

まとめ

当センターでは在留資格の変更申請の実績が豊富であります。

したがって、日本で先に手続をするパターン、つまり、日本在住の就労ビザ保有の中国人との結婚手続を日本で行うケースがスムーズに進みます。

中国人との結婚をお考えの方は、おひとりで悩まず、ご相談ください。

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