永住許可とは

そもそも永住許可(永住ビザ)とは、外国人が日本で期間の制限なく、在留できる資格のことをいいます。また、永住許可がなされれば、就労にも制限がなくなります。

したがって、就労ビザのように職場や職種に縛られることはありません。

つまり・・・自由となります。会社経営もしやすくなり、別頁で解説しております在留資格「経営・管理」のように資本金500万円要件もないです。よって、会社設立のハードルも低くなります。

さらに、1年、3年(または5年)毎に行う、期間延長の更新申請は不要となります。

しかし、このように永住許可を得ると、以下の動画で解説しておりますように、メリット多いため、審査も厳しいです。

日本で今後も生活していこうとお考えであれば永住許可を取得すべきですが、永住許可の取得には、入管法所定の要件があります。

永住許可の要件

要件は入管法上、大きく3点あります。

1.在留している期間(国益適合要件)

まず、最初に確認すべき事項は日本に来てから原則10年以上経過しているかです。

つまり、日本での在留実績が求められます。

ここでポイントはこの10年の在留実績とはトータルとしての年数ではなく、「引き続き」日本に入国してからビザとして継続していた期間として求められています。

注意点として、5年日本で働いた後で、自分の国に戻り(日本の就労ビザが切れる)、その数年後にまた日本に来て5年働いても10年の要件を満たしません。

もっとも、10年の在留期間中、休暇で自分の国に帰省すること、旅行に行く等のケースでは継続した10年の在留実績として判断されます。なぜなら、在留資格(ビザ)は帰省や旅行のたびに切れるわけではなく継続しているからです。

※在留資格(ビザ)として継続していても、相当程度の長期間海外ですごしている場合には永住許可が認められない場合があります。なぜなら、海外に長期間いる場合には、永住許可を認めるほどの生活の本拠が日本にあるとはいえないからです。

つまり、ここの判断はケースバイケースなので、ご自身が引き続き10年の在留実績が存在するかご不安をお持ちの場合はご相談くださいませ。弊所は無料相談可能です。

 上記に加え、10年の在留期間中5年以上の就労資格または居住資格での在留実績も求められています。これは留学だけで10年日本にいても永住の要件を充足しないということです。

 さらに、現在付与されている在留期間が3年または5年である必要があります。

また、罰金刑や懲役などの刑事罰を受けていないことも重要となります。

税金や保険料を未払い、滞納している場合は要注意

この点は極めて重要な判断材料となります。

そもそも、日本に住む場合は、国籍に関係なく国民年金や国民健康保険に国民年金や国民健康保険に加入し、社会保険料を支払う義務があります。

そして、労働者の場合は、日本人と同じ条件を満たす場合は厚生年金や健康保険雇用保険に加入対象となります。

つまり、永住者の在留資格や、帰化申請などの審査では税金の滞納がないかどうかが詳しく審査されます。当然、滞納しているような者に永住者や帰化を許可をする事は厳しくなります。しかし、未払いに「正当な理由」があることを立証できれば、不問になる可能性もあります。

現在、法務省と厚生労働省が情報共有しております。

したがって、滞納など問題がある場合は、在留資格の取り消し、在留資格の更新をしないなど対応がとられています。

また、申請直前に滞納分を遡ってすべて納税したからといって、評価が覆ることはありません。入管は過去の支払歴も確認します。

つまり、永住者ビザのために、慌てて納付したとの事情がないか、永住者ビザを取得した後は、また納付しないのではないだろうか?と疑いの目で見られ、判断されます。

直近5年間に、年金健康保険の滞納がある場合、若しくは直近2年間に滞納はないが納付漏れがある場合などは申請を断念する方が良いです。この点は厳しく審査されます。

もっとも、事案によってケースバイケースなので、不安な場合はご相談くださいませ。

2.素行が善良かどうか(素行善良要件)

この要件は日常生活において法律をしっかりと守り、社会的に非難されることのない生活を行っているかです。

具体的には、日本の法令に違反して、懲役・禁錮または罰金に処せられたことがないことです。

実務上よく問題となるケースを列挙いたしました。

①道路交通法違反

道路交通法違反を複数回繰り返してしまった場合が該当します。

軽微な違反が1回あるいは2回であれば、不利益に斟酌される可能性は低いです。

しかしながら、飲酒運転・無免許運転・大幅はスピード違反(20キロ以上オーバー)などは明らかに故意の違反だとみなされ、要件を満たさないと判断される可能性が高くなります。

②万引き・窃盗

万引きや窃盗の前歴が複数回ある場合も該当します。

この場合、有罪判決が確定していなくても不利益にNGと判断される可能性が高くなります。

③資格外活動の制限超過

資格外活動許可を得ている方で、週28時間の制限を超えて働いてしまっている場合が該当します。つまり、オーバーワークです。

3.独立生計能力

 これは要するに日本で安定して、かつ継続的に生活できるだけの経済力があることを要求する要件です。具体的には、日常生活において、生活保護などを受給せずに、自らの資産や技能によって独立して生計を立て、安定した生活を日本でおくることができるかどうかも求められているということです。

ここでポイントは、職業に就き、安定的な収入を得て生活しているかどうかが審査のポイントとなります。目安としては年収300万円以上は最低限求められます。

当センターは中国語対応可能です!

Wechatも可能です。

中国語が対応できるため、中国人からのご相談実績が豊富でございます。

お気軽にご相談くださいませ。

入管法の根拠条文

(永住許可)
第二十二条  在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一  素行が善良であること。
二  独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3  法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
(以下省略)
※上記以外に許可要件があります。お問い合わせください。

★メールでの相談は無料となっております!まずはご相談ください!

おすすめの記事