実績が豊富であること
これがまず大事です。
なぜなら、ビザ申請の許可か不許可を決めるのは法務大臣であり、極めて広範な裁量があるところ、論理的に法務大臣ないし入国管理局の審査官を説得する必要があるからです。
説得するためには当然、実績のある行政書士は許可を得るためのポイントを熟知し、申請を行います。入国管理局の審査は一定の内部基準や要綱によってなされるため、素人がやみくもに申請をとりあえずしても不許可となることがほとんどです。
豊富な実績ある行政書士は入国管理局の求めるポイントを把握し、事実に基づいて理由書や提出書類を準備し効率的に進める力があるので、申請から許可までスムーズに進みます。
経験豊富であること
上述した実績と関連してくるお話ですが、紛れもなく経験があることは大事な要素です。開業間もない行政書士や実績(依頼者との写真付き)をHPに掲載していない事務所は要注意です。
なぜなら、経験が少ない行政書士依頼すると、ネットの最低限の情報を頼りに進めていき、挙句の果てには個別具体的な事案による対応の経験もないため、必要書類の追加資料を提出を求められるケースがあり審査が長引く可能性が高まるからです。
この点、経験や実績を有する行政書士は過去の経験した事案での対処法やノウハウが確立しているため、入国管理局の求める情報を先回りして、申請書類を作成することができます。
結果、許可の可能性を高めることができるのです。
同じ費用を払うのであれば、実績と経験を確かな証拠で証明している行政書士を選ぶべきです。
例えば、弊所ではお客様のお声で多数のネパール人等の就労ビザの取得実績が豊富です。
不許可からの再申請で許可を勝ち取ったケースもございます。
それは事実に基づき、正々堂々と入国管理局を説得させることができた結果です。
なお、虚偽申請は絶対にしてはなりません。犯罪行為です。弊所では、そのようなご依頼はお受けできません。
この点も、実績や経験の乏しい行政書士はそもそも虚偽申請にあたることを知らずに事実をでっちあげて、許可を得るために必死になるような可能性も否定できません。
そうなると、申請者も共犯となるため、強制退去事由にもなり得ます。
弊所代表は司法試験の学習経験もあるため、刑法、入管法、行政法の知識があるため、虚偽申請になるような申請は絶対にいたしませんし、法律を遵守します。
結果として、正々堂々とビザ申請の許可を勝ち取り、更新時も堂々と手続きができます。
有名大学を卒業していること
この点については賛否があるかと思います。確かに学歴が全てではありません。
しかしながら、出身大学はその者の能力を客観的に推し量ることのできる要素です。
そして、ビザ申請は論理的思考力、文章の表現力、情報収集力等の総合的な事務処理能力が求められます。具体的には、ビザ申請で許可を取る方法として、重要なのは「理由書」です。
この「理由書」は事実に基づき、客観的に、簡潔に、わかりやすく、論理的一貫性をもって作成しなければなりません。
熱意がある!などの主観的要素で構成される理由書や、求められる内容を踏まえていない理由書では不許可となり帰国となる可能性が高まります。
例えば、就労ビザは就職する会社の業務内容と申請する外国人が学んできた内容との関連性を学校の成績表等の証拠書類に基づき、立証していく必要もあります。
また、その者のアルバイト経験や就職するに至った経緯、それを会社でどのように活かすか、さらには会社の賃金基準、仕事内容、事業計画なども総合的に情報を集め、当該外国人を雇用する必要性があるのか客観的かつ明確に表現をする必要があります。
このような能力は国語力や思考力が全てです。
有名大学(関関同立、MARCH以上)の法学部(偏差値60以上)を卒業している行政書士は一定の能力が担保されていることは学歴から客観的に明らかとなります。
あとは、上述したような経験と実績があれば信用できます。
いやらしいお話となり、申し訳ございませんが、ご依頼者の最善の利益、許可を得る上で行政書士を選ぶ上で一つの参考要素となりますので、僭越ながら述べさせていただきました。
ビザ申請の方法、ビザの許可が取れるのか等、弊所にお問い合わせいただけましたら、そのお悩みお聞きします。