結論から申し上げますと、一般的には厳しいです。しかし、状況や経緯によっては許可の可能性はあります。

前提として、ご相談者の多くの方は「結婚」することで「日本人の配偶者等」のビザを取得できると考えられております。

当事務所に訪れるご相談者の多くの方は、一度不許可となり、再申請をしたいと考えている方です。このような方々の交際期間は、総じて知り合って数ヶ月で結婚を決断されています。それも交際中の親睦を深めている証拠も少ない状況でした。

もっとも、近年の入国管理局は偽装結婚に対し、厳格に警戒しております。

このことから、審査は極めて厳しく、客観的かつ具体的な経緯や結婚の理由を記載した理由書の作成を求められていることが現状です。

まず、入国管理局は結婚をする当事者は互いに言語の壁を越えているのか?、生活基盤はあるのか、収入面は充実しているのかといった重要な事実を確認するとともに、結婚をする前の交際の証拠(旅行、結婚式、ラインでのやり取りの写真等)を求めてきます。

当事者間で「真剣に交際している!」と思っていても、客観的に立証できなければ、何度申請しても、結果は残酷なものとなります。

許可を得るためには、偽装結婚であることを疑われないように、事実に基づいた交際実績を作ってから申請することが望ましいです。

弊所では最低でも、8カ月以上の交際期間があることを推奨しております。

半年以内ですと、疑惑が生じてしまいます。しかし、上述のように、お二人が真実に愛し合った証拠があれば、3カ月以内でもビザ取得を得ることも可能性としてはございます。

これは入国管理局へ提示する理由書や証拠の伝え方一つで許可となるか否かは決定的に変わってきます。

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