はじめに
皆様、はじめまして、行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士の大山です。
まず、私は開業以来、5年間入管業務に携わり、多くの外国人ご依頼者の在留資格の取得手続を行ってまいりました。そして、その経験、実績に基づいて作成した入管業務マニュアルをNoteで掲載しており、多くの行政書士の皆様よりご購読いただき、ご好評をいただいております。ご購読者が増加している要因としては、「入管業務」の業務難易度の程度が高度である点に起因していることが推認されます。現に、入管業務は法文に規定されている許可の要件充足性も曖昧がゆえに、その専門性の高さから参入へ萎縮されている行政書士が多数いらっしゃいました。そして、実際にそのようなお声を頂戴します。そのような中、当法人監修の入管業務マニュアルをご購読いただき、「集客方法、申請理由書の作成方法、業務の遂行方法、許可後のフォローまで把握することで円滑に業務が進み、自信が出た結果、お客様も獲得できました。」との嬉しいお声もいただいております。※以下のお写真は実際の私のお客様の一部です。

上記の状況に照らして現状を分析すると、入管業務は外国人労働者の増加に伴い需要は高まっている一方、高度の難易度から業務に参入できない行政書士も多数存在していることから、需要と供給の均衡が図れておらず、非常にもったいない状態であると感じております。
そこで、当法人代表行政書士の大山は開業以来、入国管理局へ多数のご案件を申請し、許可をいただいた実績や経験から得られた知見を入管業務に力を入れたい行政書士へ伝達し、外国人労働者を必要とする企業様への円滑な手続きの実現とともに行政書士全体のレベルを引き上げ、ひいては日本経済への貢献を果たしてまいりたいと考えるにいたりました。
具体的には、永住許可申請、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(便宜上、以下「就労ビザ」といいます。)、「高度専門職」、「日本人の配偶者等」(便宜上、以下「配偶者ビザ」といいます。)の在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付許可申請等に長年携わる中、外国人依頼者や相談者から、「他の行政書士で不許可となってしまいましたので、相談に来ました。」、「前回の行政書士は不許可となってしまったのにお金を返してくれなかった。」、「前の行政書士の作成した書類が簡易的にすぎました。」とのお声をいただくケース大変多いのも実情です。そして、その作成された「申請理由書」の内容を私自身が拝見したところ、入管法、施行規則等の客観的な法令に全く依拠されておらず、主観の程度が強い「単なる感想文」に等しい粗雑な内容となっていました。そもそも行政書士は在留資格のプロとして、外国人の人生を背負って、業務に従事すること、高度の専門性があるからこそ、高品質なサービスを提供することが本来の姿であります。にもかかわらず、客観的事実、証拠、根拠に基づかず、書類作成を漫然と行い、その結果、依頼者に不利益が生じている現状は変えていくべきであると感じている次第です。
それとともに、先述の通り、入管法の仕組み、判例法理に照らしても、行政機関の裁量権が広範なものとなっており、正しい法文の仕組み、判例法理を把握しておかなければ、業務遂行に支障を来すし、そのような壁が新たに入管業務を行うにあたって、不安要素となり、参入できていない先生方も少なくないです。
そこで、本ページでは、noteで販売していた「入管業務マニュアル」をバージョンアップした改訂版をご案内したいと考えるに至りました。入管業務で企業様、外国人のお客様に貢献したいと考えている行政書士の先生方のお役に立てれば幸いです。
入管業務は稼げる?
前提として、行政書士試験に合格し、事務所を開業後、入管業務を扱いたいものの、以下のお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
☑入管業務って食えるの?
☑入管業務って難しそう・・・
☑入管業務ってどうやって集客するのかわからない。
☑入管業務で受任後、どうやって仕事を進めていけばいいかわからない。
以上の諸点について、結論から申し上げますと、入管業務は「結果を出せば食えますし、儲かる。」といえます。そして、客観的な証拠、事実に依拠し、法令に基づいた書類作成を徹底すれば、許可が出る可能性も高いですし、許可を取得すれば、お客様からも喜ばれ、信頼されます。そのことから、さらなるお客様の知人のご紹介などに繋がり、収益や売り上げも大幅に上がります。つまり、「稼げます」。そのような性質を踏まえると、私見ですが、入管業務は業歴にかかわらず、行政書士としての力量が担保されていれば、とても外国人のお役に立ててかつ、活躍でき、そしてとても稼げる業務であると考えております。
まず、入管業務の円滑な運営には入管法、施行規則、審査要領等の関係法令、基準を熟知しておくことが必要不可欠です。このような基準、法令等の知識を理解し、業務を遂行することで許可を得ることを多数経験すれば、行政書士としてのキャリア、実力は向上し続けます。後述の通り、在留資格の許可、不許可の判断といった入管法に基づく処分については、行政サイドに広範な裁量があるからです。
つまり、要件が明確でなく、個別具体的な事案に応じて書類作成を行う必要があります。特に核となる「申請理由書」はお客様の事情に基づき、論理的かつ客観的に個別具体的に作成する必要があり、実力が必要です。
このことから、①正しい知識の習得→②法令に基づいた業務遂行→③許可→④お客様のご紹介を反復継続すれば、行政書士としての力量は向上するし、お客様からの高い評価をいただくとともに、次のお客様のご紹介に繋がります。この流れは、私自身、実際に経験しております。
一方、そのような法令、審査要領等を把握せずに業務を漫然と進めると、お客様はもちろん、自身の行政書士事務所、行政書士としてのキャリアに大きな不利益が生じる危険性が高まります。
理由としては、上述の「結果」がすべてにかかわる話ですが、以下の通りです。
まず、在留資格に関する審査は法務大臣に広範な裁量があり、個別の事案ごとに提出書類や理由書の記載内容に大きく異なり、一筋縄でいきません。また、入管業務はその性質上、外国人の人生に直接的に関わるものであり、運命を左右するものです。すなわち、入管法上の各種手続きは、外国人の就学、就職、転職、結婚、出産といった人生の重要な節目に行われるものであり、行政書士側としては極めて大きな責任を負います。安易な気持ち、半端な知識で受任をし、不完全な書類で申請をしてしまえば、上記の裁量により、容赦なく不許可処分がなされるという場面に直面しかねません。そうすると、外国人に帰国は帰国せざるを得ない状況になるなど、多大な不利益が生じることは明らかです。そして、入管業務では虚偽申請や間接受任は絶対許されない行為です。このような虚偽申請や間接受任に関する知識を理解していなければ、逮捕、起訴などの刑事事件になり得る可能性も隣り合わせです。このため、常に正しい知識と業務の処理手順を履践しておくことは行政書士としての立場を守ること、外国人申請人ご本人様の利益を守るためにも必要不可欠です。
前置きが長くなりましたが、入管業務は法令上の要件が抽象的であり、法務大臣の裁量が極めて広範であるため、個別具体的に「在留資格該当性」や「上陸許可基準適合性」を事実に基づき、主張立証していく必要があるため、難易度は高い業務であるといえます。一方で、数をこなし、許可という結果を出し続け、実力を磨けば、開業年数関係なく、お客様からは評価されますし、他の行政書士との差をつけることのできる業務であるともいえます。
本マニュアルでは
▼私が実践して効果のあった入管業務における営業方法、集客のポイント(HP構成、その他飛込み営業、異業種交流会等)
▼入管業務において高い許可率を維持するためのポイント
▼入管業務の書類作成(特に申請理由書作成)のポイント
▼実務の流れ、許可後、次のお客様を獲得するためのポイント
以上、4点を軸に守秘義務に反しない範囲において、本記事では入管業務に関する集客、実務に関する処理手順を記載いたします。
本記事の特徴としては、書籍のように一般論について広く言及されているものというより、一般論を前提として「①集客、営業、②実務の処理手順、③アフターフォロー」に特化している点にあります。希少価値が極めて高い記事であると確信しております。
価格帯として、先駆けて執筆した開業マニュアルは総論的な内容である一方、本記事は先述した行政書士業界の底上げ、社会公益の実現という観点を加味していること、入管業務に特化した各論マニュアルであることを考慮して、少々低額に設定させていただいております。
入管業務は在留資格変更許可申請、在留資格認定証交付申請の案件は1件あたり相場としては10万円~15万円です。1件受任すれば、容易に回収できる金額です。
加えて、私自身が開業後、膨大な時間と労力、経済的コストを投下し、得られた個別具体的なノウハウを詳細に記載しております。
さらに、入管業務は他の行政書士事務所や行政書士法人と競合します。お客様は複数社の見積もりをしながら、吟味されますので、競合他社との勝負にも勝つ必要があります。ご相談に来られ、そこで、どのように受任いただくか、その流れも守秘義務に反しない範囲で記載しております。
本記事をご購読いただき、入管業務でのご活躍をお祈りいたします。
入管業務・営業実務マニュアル

マニュアル目次
第1 入管業務は相談者面談でのヒアリングによる許可率の判定が肝要
1.前提
2.営業は許可可能性や相場観を熟知した上で行うことが必要不可欠
第2 入管業務で相談者をどうやって確保してきたか(私が実際にやってきた営業)
1.最も効果的で実績のあった営業手段
2.事務所に来て頂くための効果があったアプローチ方法
3.競合する行政書士事務所への勝ち方
4.お客様が一番重視するポイント(ここが肝)
第3 受任前に必ず確認しなければならない重要事項
1.就労ビザ編
2.配偶者ビザ編
3.経営管理ビザ編
第4 受任後の流れ(信頼され、次の仕事に繋がる仕事の進め方)
第5 申請理由書の作成ポイント
第6 追加資料要請が来ないことが腕の見せ所
第7 他の行政書士で不許可となった事案で再申請をして許可となったケースから得られた知見
第8 許可後の流れ(次のお客様につながるための大事な要素)
1.実際に効果のあったアフターフォロー方法
2.実際に次の集客に活かせる営業
第9 効果のあったHP構成
第10 まとめ




価格:9,800円(税込)
特典:①1週間入管業務専門行政書士大山へ業務の疑問点、不安点をメールで相談可能です。
②当法人が実際に企業様向けに行っているセミナーのパワポ資料をプレゼントします(商用
利用可能)
※本マニュアルは集客・実務の流れの骨子を記載したものです。各種在留資格該当性、上陸許可基準等の詳細な要件は専門書に当たっていただく必要があります。
ご購読後の流れにつきまして
①以下のお申込みボタンよりお申込みいただきましたお客様へお振込みのご案内メールをお送りします。
②カード決済又は当法人銀行口座へご入金をいただいた後、速やかにマニュアルPDFデータ及び特典をお送りします。
特定商取引法に基づく表記
事業者 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
責任者 | 大山 悠太 |
事業所 | 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワー606 |
電話番号 | 06-4708-6732 |
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